よくあるご質問
- 新規・更新
- 変更
- 廃業
- 業務報告書
- 証明
- 閲覧
新規・更新
- 申請書を提出してから登録まで、どれくらいかかりますか?
約1ヶ月です。
- 副本は(正本の)コピーでいいですか。
コピーで受付します。
- 更新書類はいつ提出したらいいですか?
更新日の3ヶ月前(おおむね)から30日前(厳守)までに提出してください。
更新日の30日前を過ぎると、更新はできますが、更新日までに新しい登録番号の交付ができない場合があります。
また、郵便での受付はできなくなりますので、直接当協会までご持参ください。- 更新の直前に事項変更がありました。更新書類で変更しておけば変更届は提出しないでいいですか?
変更届が必要です。更新書類と同時に提出してください。
- 個人事務所の事業年度はどうなりますか?
1月1日から同年12月31日です。事務所の登録年月日は関係ありません。
- 事務所の名称の付け方に決まりはありますか?
「一級」「二級」「木造」の別と、「建築士事務所」「建築設計事務所」等の建築士事務所であることがわかる名称をつけてください。
- 法人事務所の場合、事務所の名称に法人の名称を付けなければいけませんか?
開設者が法人の場合は、必ず法人の名称を付けなければいけません。表記については、登記されている表記通りにしてください。例えば、カタカナ表記からアルファベット表記に変更するなどはできません。
- 所属・管理建築士が定期講習を受講していません。
新規登録はできます。
ただし、建築士試験に合格してから、3年以上経過している場合は、事務所登録をした年度内に受講する必要があります。- 建築士の資格を持っている者は、全て所属建築士になりますか?
建築士法23条の業務につかれている方のみ、登録が必要になります。それ以外の業務(営業や施工のみなど)の登録は必要ありません。
- 法人の役員の役職名はどのように書けばいいですか?
登記されている通りの役職名にしてください。
「代表取締役会長」や「代表取締役社長」ではなく「代表取締役」です。
「専務取締役」や「社外取締役」ではなく「取締役」です。
「理事長」ではなく「代表理事」です。- 業務概要書に記載する期間はいつからいつまでですか?
新規登録の場合は「新規につき該当無し」と記入してください。更新の場合は、前回の登録から申請までの間の約5年間の業務(建築士法23条の業務のみ)を全部記入してください。抜粋はしないでください。
- 業務概要書に記入する業務は何ですか?
建築士法23条の建築士事務所登録が必要となる業務です。
設計・工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督(増築・改築含む)、大規模改修、建築物に関する調査・鑑定、建築に関する手続きの代理、耐震診断、定期報告、用途変更などです。
逆に、記入不要なのは現場管理、工事施工、CADオペレーション、トレースなどです。- 略歴書の職歴欄はどのくらい詳しく書かないといけませんか?
直近から記入してください。
最短でも、現在から6ヵ月以上の記入が必要です。
また、建築士としての業務(設計や工事監理など)につかれていた場合は地位・職名欄に記入してください。
(詳しい例は、申請書類ダウンロードの「見本」をご参照ください。)- 登記事項証明書はどれを提出したらいいですか?
「履歴事項全部証明」を提出してください。
- 定款の目的はどのようにしたらいいですか?
「建築物の設計及び工事監理」、「建築工事契約に関する業務」、「建築工事の指導監督に関する業務」「建築物に関する調査又は鑑定業務」、「建築物の建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理に関する業務」「建築士事務所の経営」などです。
- 定款はコピーでいいですか?
法人で保管されている定款原本をコピーした上で、原本証明を追記して提出してください。
(保管されている定款の原本をコピーする→コピーに原本証明を付け加える→提出)- 定款の原本証明とは何ですか?
提出された定款の内容が、現行のものであるという誓約をしていただくものです。
以下を記入してください。
①「この定款は現行のものに相違ありません。」
②法人名
③代表者の「役職名」+「氏名」
④申請する日付- 来月まで今の職場で働きます。その場合、退職予定日を書いた退職証明書で申請は出来ますか?
申請できます。①②の手順で行なってください。
①退職予定日で申請して下さい。
②登録日が確定後、登録日以前の退職(確定)日を記入した退職証明と差替えてください。