建築士事務所登録

廃業届

建築事務所の開設者が、以下の届出事由に該当することとなった場合は、各届出事由の該当者は30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
(※他の都道府県へ移転される方は事前にご相談ください。)

①オンライン受付システムへ必要書類を添付し提出してください。
②廃業等届出書【京事登様式第5号】1部を作成しpdfファイルに変換して「事務所廃業等届」に添付してください。
③最新の登録通知書(原本)は返納いただきますので記録の残る方法でご郵送ください。
④「その他の書類」は全てpdfファイルに変換しシステムの「その他の書類」に添付してください。
⑤「その他の書類」が複数ある場合はそれぞれpdfファイルに変換し全ての書類をzipファイルにまとめてシステムの「その他の書類」に添付してください。
⑥商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)及び各種証明書は、申請日前3ヶ月以内発行のものを添付してください。
(4.の合併による解散、5.の解散又は開設者が変更している場合に添付が必要です。)
⑦代理人によるシステムでの廃業届出書の提出は、委任状は不要です。「その他の書類」は添付してください。
(業務代行設定済みであること)

※以下の場合は、廃業した上で、新規に登録することが必要です。
①個人で解説した事務所で、開設者が変わる場合
②登録の区分が個人から法人、または法人から個人となる場合
③二級建築士事務所から一級建築士事務所となる場合、一級建築士事務所から二級建築士事務所となる場合など
④事務所が他の都道府県に移転する場合
(府内での事務所の移転は、所在地の変更届を提出して下さい。)

廃業届届出時に必要な書類

(1)建築士事務所廃業等届出書
廃業等届出書【京事登様式第5号】1部を作成し、pdfファイルに変換してシステムの「事務所廃業等届」添付してください。
※記入例「廃業(開設者)」pdf、「廃業(管財人)」pdf

(2)「その他の書類」
下表に基づき、pdfファイルに変換し1つのzipファイルにまとめた上でシステムの「その他の書類」にアップロードをお願いします。

(3)審査後、抹消の通知を郵送での交付となります。

届出事由 届出人 提出書類
必要書類 1.業務の停止(個人・法人)
(級の変更・法人成りを含む)
開設者であった者 ・登録通知書原本の郵送返納
※記録の残る郵送方法でお願いします。
2.開設者が死亡したとき(個人) 開設者の相続人 ・登録通知書原本の郵送返納
※記録の残る郵送方法でお願いします。
3.開設者が破産したとき(個人・法人) 解説者の破産管財人
(破産法第157条)
・登録通知書原本の郵送返納
・破産管財人を確認できる書類
※記録の残る郵送方法でお願いします。
4.法人の解散(合併による) 法人を代表する役員であった者
(被合併解散会社の元代表取締役)
・登録通知書原本の郵送返納
・解散の事実を証する書類(閉鎖事項証明書等)
※記録の残る郵送方法でお願いします。
5.法人の解散(破産、合併以外の事由) 解散会社の法人清算人 ・登録通知書原本の郵送返納
・解散の事実を証する書類(閉鎖事項証明書等)
※記録の残る郵送方法でお願いします。

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